よくあるご質問
五友会では,快適で住み良い環境の維持を目指し,ごみのないきれいな町内づくりの ため,五友会会員のみなさまに,藤沢市のごみの分別・収集方法(下記,藤沢市のホームペ ージ参照)にしたがったごみの排出にご協力いただけるよう取り組んでいます。
藤沢市における一般家庭等から出るごみについては,平成19年度に戶別収集方式へ変わりました。一部の資源(その他資源)については,基本的には集積所(資源ごみ置き場)での収集となっております。
藤沢市に転入したり,転居した時は,お電話で戶別収集開始の申し込みをしてください。その際,住所,氏名,収集場所,収集開始日等をご確認いたします。
【申し込み先】
環境事業センター:TEL:0466-87-3912 FAX:0466-87-9779
下記,藤沢市のホームページより抜粋
〇戸別収集する品目(戸建て住宅・集合住宅共通)
- 可燃ごみ(紙おむつ・草・葉・枝の無料品目を含む)
- 不燃ごみ
- カン・なべ類
- ビン
- 本・雑がみ
- ペットボトル
- 廃食用油
- プラスチック製容器包装
- 商品プラスチック
- 特定処理品目(蛍光管・乾電池・水銀体温計・テープ類・ライター・スプ レー缶等)
可燃ごみ(無料品目を除く),不燃ごみは藤沢市指定収集袋に入れて出してください。
可燃ごみの無料品目,プラスチック製容器包装,商品プラスチック及び特定処理品目は、指定収集袋以外の透明または半透明の袋に入れて出してください。
★藤沢市役所のホームページにより詳しく記載されています。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kurashi/gomi/index.html
五友会に入会された際,五友会の組内で使用している「資源ごみ置き場を記した地図」 組⻑よりお渡ししています。「資源ごみ置き場を記した地図」が手元にない場合は,組⻑さんにご相談ください。
「藤沢市の品目別分類表」を参考にしてください。
【ごみの分別,収集日程の問い合わせ】
●環境事業センター
月曜日〜金曜日(祝日含む)
8:00〜16:45(土曜日、日曜日、年末年始は休業)
電話 0466−87−3912
FAX 0466−87−9779
下記,藤沢市のホームページに「資源とごみの分け方・出し方について」の記載がありますので,こちらも参考にしていただければと思います。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kankyo-j/kurashi/gomi/wakekata/wakekata.html
また,下記,藤沢市のホームページから「藤沢市ごみ分別アプリ」も合わせてご利用ください。
五友会は 6 ブロックになります。
6 ブロック収集日程カレンダーをご確認ください。
下記,藤沢市の「資源とごみの収集日」に詳しい掲載があります。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kankyo-j/kurashi/gomi/shushubi/nittei/index.html
不燃ごみおよびの大型ごみ等,資源ごみ以外の一般家庭ごみは,基本的に戶別収集です。ごみを出された方が分かる場合は,ごみの分別・収集日にしたがって出していただくよう,五友会環境部から当事者に引き取りをお願いします。ごみを出された方がどなたか分からない場合,五友会までご相談ください。五友会環境部から環境事業センターにごみの引き取りについて相談いたします。
生き物が相手ですので,なかなか対応が難しいと思いますが,住宅地にカラスの餌とな るものがない状況を維持していくことが有効な対策の一つです。カラスの餌となるものを放置しないようにすることやごみの管理を徹底するなどで,対処することになるかと思います。ごみの散乱防止には,ネットよりもポリバケツ等にごみを入れる方が効果的だそうです。
藤沢市役所のホームページにカラス対策の記述がありますのでご参照ください。(携帯版)
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/mobile/faq/kankyoj/kurashi/gomi/wakekata/048.html
猫についての苦情やトラブルが多く見られる現状から,神奈川県と藤沢市で構成している「神奈川県動物愛護管理推進計画に係る事業検討委員会」が中心となり,「神奈川県猫の適正飼養ガイドライン」を策定されています。
藤沢市役所のホームページにより詳しく記載されています。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kurashi/dobutsu/index.html
飼い猫の場合は,飼い主さんに現状をお伝えし,対応をお願いすることになるかと思います。
飼い主さんへ対応について,直接伝えにくい場合など,五友会環境部にご相談ください。
また,もともと「飼い主のいない猫」への餌やり等については,近隣の住⺠の方の理解を得て行うことや周辺の清掃に気を配ることなど,近隣住⺠の方への気配りをお願いする対応になると思います。
「飼い主のいない猫」については,地域方々が猫の問題に取組むボランティアと協力し,「飼い主のいない猫」がこれ以上増えないように適正管理に取組む活動も徐々に広がっています。
⾃分の家の前にフンが放置されたり尿をかけられるといった相談が多く寄せられています。⽝の飼い主さんに現状をお伝えし,対応をお願いすることになるかと思います。
⽝の飼い主は,⾃宅の敷地内にトイレを決めて,糞や尿をさせてから散歩に出かける習慣をつけていただき,散歩中にしてしまった糞を持ち帰ることはもちろんですが,尿もペットボトルの⽔を携帯し,⼗分な⽔で流すなどの処置を⾏っていただくようお願いすることになります。
飼い主さんへ対応について,直接伝えにくい場合など,五友会環境部にご相談ください。
また,「⽝のフン防⽌看板について」⽣活衛⽣課・環境総務課及び各市⺠センター・公⺠館で希望者に2枚まで無料で配布しています。
※看板を設置する場合は、必ず⾃⼰所有(管理)の⼟地⼜は建築物(さく・塀等)にお願いします。
藤沢市役所のホームページにより詳しく記載されています。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/seiei/kurashi/dobutsu/dog.html
道路に越境した樹⽊等について,下記の藤沢市役所の道路管理課に連絡をします。道路に越境した樹⽊等の所在地(〇〇丁⽬○○番地の○○)を伝えると,道路に越境した樹⽊等の状況確認を道路管理課が⾏います。具体的な所在地が分かると,現状確認を⾏い,道路に越境した樹⽊等の存在が通⾏に⽀障となるかどうか調査します。
「通⾏に⽀障となる」と判断された場合,該当の樹⽊等について,藤沢市より「通⾏に⽀障となる樹⽊等については,適正管理について通知」が該当樹⽊の所有者になされ,道路に越境した樹⽊等の所有者に伐採の依頼をする,という段取りになります。
藤沢市より伐採等の依頼があっても,改善が⾒られない場合は,同様に道路管理者が枝葉等の切除作業を⾏い,その作業費⽤を請求されることとなります。
まずは,藤沢市役所の道路管理課(下記連絡先参照)に,道路に越境した樹⽊等の具体的な所在地(○○丁⽬○○番地の○○)をお伝えください。
直接伝えることが難しい場合は,五友会環境部へご相談ください。
藤沢市役所のホームページ道路に越境した樹⽊等の管理について(お願い)の記載がありますので,こちらも参考にしていただければと思います。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/rosei/ekkyo-boku.html
道路河川部 道路管理課
〒251-8601 藤沢市朝⽇町1番地の1分庁舎4階
電話番号:0466-50-3546(直通)
ファクス:0466-50-8422(道路河川総務課内)
アスファルトの凹凸の具体的な場所(○○丁⽬○○番地の○○ あるいは ○○交差点など)を特定し,藤沢市役所の道路維持課(下記連絡先参照)に連絡し,市の道路整備計画を問い合わせることが可能です。
道路維持課の⾞(⻩⾊い⾞)が市内を巡回し,道路の状況などを⽇々巡視しています。
市の道路整備計画に関して,直接,⾃治会への連絡がないため,対応が遅い場合には五友会交通部から市役所に補修を依頼しますので,ご相談ください。
道路河川部 道路管理課
〒251-8601 藤沢市朝⽇町1番地の1分庁舎5階
電話番号:0466-50-3548(直通)
ファクス:0466-50-8422(道路河川総務課内)