防災対策について
五友会防災規約
(名 称)
第1条
この会は五友会防災会(以下、「防災会」という)と称する。
第1条
この会は五友会防災会(以下、「防災会」という)と称する。
(事務所所在地)
第2条
防災会の事務所は、五友会会長宅におく。
(目 的)
第3条
防災会は、隣組の共助の精神に基づく防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下、「災害」という)による被害の防止および軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条
防災会は、目的を達成するために次の事業を行う。
- 防災に関する知識の普及に関すること。
- 地震などに対する災害予防・被害軽減に関すること。
- 防災訓練に関すること。
- 避難行動要支援者に関すること(避難行動要支援者支援の指針に基づく)。
- 震度5強以上の災害が発生した場合、「災害対策本部」を立ち上げる。
「災害対策本部」には活動を円滑に推進するため「情報」「救護」「配給」等の各班を設置し、それぞれ2名以上のブロック長又は役員に業務を委嘱する。 - その他防災会の目的を達成するために必要な事項
(会員および役員)
第5条
防災会の会員は五友会に属する世帯をもって構成する。
防災会は次の役員を置く。役員の任期は五友会会則による。
- 会 長 1名(五友会会長があたる)
- 副会長 1名(五友会副会長があたる)
- 防災部長
(役員の任務)
第6条
役員は次の任務を行う。
- 会長は、防災会を代表し会務を総括し、災害発生時における応急活動の指揮命令を行う。
- 副会長は、会長を補佐し、状況を常に把握するとともに、会長に事故のある時はその職務を行う。
- 防災部長は、福祉部と協力して避難行動要支援者名簿を管理し、自主防災活動を総括的に運営する。
- 防災委員会の開催
(防災計画)
第7条
防災会は、地震等による被害防止および軽減を図るため、防災計画を作成する。
防災計画は次の事項について定め、管理更新する。
- 家屋の耐震性確認・強化、家具転倒防止、救急物資の備蓄、防火・消火、その他の指導
- 防災訓練、避難訓練、応急救護訓練
- 防災ファイルの管理、その他必要な事項
(防災委員会)
第8条
防災委員会は、会長、副会長、防災部長および会長の任命したものによって構成し、次の事項を審議する。
- 防災年度計画
- その他防災に関して審議すべき事項
1996年7月14日 制定実施
2012年2月26日 一部改訂
2018年4月15日 一部改訂
2019年3月10日 一部改訂
2020年3月22日 一部改訂
2021年3月28日 「要援護者」⇒「避難行動要支援者」に訂正
チェックリスト
下記、防災チェックリスト・非常持ち出し品リスト、備蓄品チェックシートを参考に家庭内に不足しているものを確認するところから始めてみてください。非常時に慌てることのないように備えておくことが大切です。