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[NEW]五友会 会則

五友会は、地域住民の絆を深め、誰もが住み良い環境にするために結成されました。
本会則は、五友会会員一人ひとりが公平であり、互いに協力しながら次世代に誇れる安全で活気ある地域に発展するため
持続的に制定・改定を行うこととします。 

(名称および事務所所在地)

第1条 本会は「五友会(ごゆうかい)」と称し、事務所を五友会会長宅におく。

(組織)

第2条 本会は別に定める区域内(五友会町内会地図)に住むもので組織する。

(目的)

第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、生活環境の向上と防災、防犯、社会福祉、

文化醸成、レクリエーション等の活動推進をはかることを目的とする。

本会の主な活動内容は、以下のとおりとする。

会員相互の親睦活動とコミュニケーションの促進

  1. 生活の安心と安全、環境の保全・向上
  2. 防災・防犯活動の推進
  3. 社会福祉・文化・レクリエーション等の活動の推進
  4. 会員の意見・要望等の調整及び取りまとめ
  5. 行政との情報交換及び連絡調整

(会員)

第4条 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する個人、法人、または五友会が認める団体・組織とする。

(入会)

第5条 第2条に定める区域に住所を有するもので本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。

  1. 本会は前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。

(会費)

第6条 会員は、以下に定める会費を期限までに納入しなければならない。

  1. 会費は月額1世帯(含む法人・組織)あたり200円とし法人等の会費は別途定める。
  2. 会費の納入方法は別に定める。

(退会)

第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。

  1. 第2条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
  2. 本人から退会届が会長宛に提出された場合
  3. 前項2に関わらず第6条の会費が納付期限より滞納し、以後の納付意思が確認できない、または一切の連絡が取れない場合

(実施事業)

第8条 本会は目的を達成するために次の部及び委員会をおき各種の事業活動を行う。

  1. 総務部 :五友会活動を担う各部門間の連携を促進し、会議運営・文書管理・イベント企画等を通じて組織運営の基盤を支え、地域の絆づくりの要となる。
  2. 広報部 :地域と行政を結ぶ情報の架け橋として、また住民が必要とする情報を適時・適切に届け、五友会の活動を広く伝え、地域コミュニティの活性化を促進する。
  3. 環境部 :美しく住みよい街並みを次世代に引き継ぐため、環境保全活動の推進と資源の有効活用に取り組み、持続可能な地域づくりの中核を担う。
  4. 防災部 :「自分たちの地域は自分たちで守る」という自主防災の理念のもと、災害に強いコミュニティづくりを推進し、住民の生命と財産を守る体制を構築する。
  5. 防犯部 :安心して暮らせる安全な街づくりのため、防犯意識の啓発と地域防犯活動の充実に取り組み、犯罪のない明るい地域社会の実現を目指す。
  6. 交通部 :交通安全の確保と交通環境の整備を通じて、子どもからお年寄りまですべての住民が安全に通行できる地域づくりを行う。
  7. 福祉・文化部:思いやりの心で地域全体が支え合う福祉コミュニティの形成を目指し、お年寄りや障がい者、子育て世帯など、すべての住民が安心して暮らせる環境づくりを推進する。
  8. 会計部 :五友会の財政基盤を支え、適正かつ透明性の高い会計運営を通じて、組織活動の持続的発展に寄与する。
  9. 監査部 :公正かつ客観的な監査を通じて五友会の会計の健全性と信頼性を確保し、会員の信頼に応える組織運営の実現に貢献する。
  10. 住民協定運営委員会 :良好な住環境の維持と向上のため、住民協定の適正な運用を図り、美しい街並みと調和のとれた地域づくりを守り育てる。
  11. 五友会地図委員会:地域の変化を的確に捉え、実用的で分かりやすい地域地図の作成・更新を通じて、住民の地域理解と安全確保に貢献する。

(役員)

第9条 この会に次の役員をおく。

但し、会長は副会長以下の人数を適宜変更することができる。

  1. 会長    :1名
  2. 副会長   :1名
  3. 担当部長  : 各2名(総務部は3名)
  4. 監査部長  :1名
  5. 委員会委員長・副委員長:各1名
  6. 顧問 若干名
  7. 隣組組長

(役員の選任)

第10条 役員は次のように選任する。

  1. 隣組組長は各組の会員の互選により選任し、会長が委託する。
  2. 隣接する隣組でブロックを構成し、ブロック長は、そのブロック内の中で互選により選出する。
  3. ブロック長は自動的に部長となる。
  4. ブロック長は、隣組組長を兼務または辞退することができる。
  5. 会長、副会長、各部長の役員は総会において選任し、賛成多数により決議される。
  6. 会長は必要に応じてアドバイザーとして五友会内外から顧問を選任できる。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は2年とし、隣組組長の任期は1年とする。ただし、いずれも再任を妨げない。

  1. 役員、隣組組長が任期途中で辞任した場合、補欠により選任された役員、隣組組長の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 役員、隣組組長は、辞任又は任期満了の際には後任候補者を推薦しなければならない。
    また、就任するまでは、その職務を継続して行わなければならない。

(役員の職務)

第12条 役員は、次の職務を行う。

  1. 会長は、本会を代表し会務全体を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 部長、委員長、副委員長は役員会を構成し、各部・各委員会活動の運営にあたる。
  4. 監査部長は本会の業務と会計を監査する。
  5. 会計部長は本会の収支報告をはじめとする会計事務にあたる。
  6. 顧問は会長の諮問に答える。
  7. 隣組組長は各組の代表者として、総会に出席しなければならない。また、その隣組の事務、その他用務にあたる。

(総会)

第13条 総会は、定期総会と臨時総会とする。

  1. 定期総会は、年1回とし、会計年度終了1カ月以内に会長がこれを召集する。
  2. 臨時総会は、必要に応じて開催する。
  3. 総会は本会の最高議決機関であって全ブロック長、全隣組組長をもって構成する。
  4. 総会に付議する事項は、おおむね次の通りとする。

(1) 会則の制定、改定、改正、廃止
(2) 予算、決算 、監査報告
(3) 事業計画、事業報告
(4) 役員の改選
(5) その他、必要と認められる事項

5. 総会の議長は、会長または会長が指名したものが行う。
6. 総会は、役員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
7. 議決権行使書または委任状を提出した者は欠席しても総会への参加者に加えることとする。
8. 総会の議事は、出席者(第13条7項を含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
9. 総会をはじめ、五友会のいかなる会議も電磁的方法(メールやオンライン等)による会議開催を有効とする。

(書面並びにメールによる表決)

第14条 やむを得ない理由により総会に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について書面(議決権行使書)をもって表決し、
または議長及び他の総会参加者を代理人として表決に関する一切の権限を委任することができる。 (メール添付含む)

  1. 災害時や感染症の流行等、緊急の事情により総会を開催することが困難な場合は、書面またはメールによる表決をもって総会の決議に代えることができる。

(総会の議事録)

第15条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. ブロック長、組長の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
  3. 開催目的、審議事項及び議決事項
  4. 議事の経過の概要及びその結果(質疑応答含む)
  5. 正確な議事録を作成するために議事進行の模様を録音することができる。
  6. 総会の冒頭に議事録署名人を選任し他の了解を得ること。

(その他の会議)

第16条 役員会、隣組組長会は必要に応じて随時開催する。

  1. 役員会の構成員は、会長、副会長、各部長、各委員長・副委員長および顧問とする。会長の要請により、鵠友会会長、民生委員・児童委員および関係会員の出席を求める場合がある。
  2. 隣組組長会の構成員は、各隣組組長および各ブロック長とし、前項に定める役員会構成員が出席する場合がある。
  3. 役員会は、以下の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会で議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(事業計画及び予算)

第17条 本会の事業計画及び予算は、会長と共に総務部が主となって作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  1. 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)

第18条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書を取りまとめ、決算書類は会計部が作成する。会計部長は監事の監査を受けた後、会長へ報告をする。会長は会計年度終了後1か月以内に総会にて承認を受けなければならない。

(会計)

第19条 本会の運営費は、会員からの会費その他の収入による。

  1. 第6条の第2項のとおり、会費は月額1世帯あたり200円として徴収する。
  2. 法人・組織の会費は別途定めた額を徴収する。
  3. 役員等の町内会活動に要する運営費用は、五友会経費として拠出する。
  4. 会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

(情報管理の保管と廃棄)

第20条 会を運営する為に作成された情報(電子データと書類)については各部毎に管理責任者を定め必要とする期間保管し、不要情報廃棄時は各部より予定する廃棄情報リストを会長宛てに提出し、承認を得て廃棄するものとする。

  1. 情報の保管期間と保管者(管理責任者)
    • 会長職活動記録:4年間 保管者(現会長)
    • 会計記録   :5年間 保管者(会計部)
    • 監査記録   :5年間 保管者(監査部)
    • 各部記録   :3年間 保管者(各部)
    • 各委員会、親睦会記録:会長が別に定める期間 保管者(各委員長、委員、親睦会長及びその役員)
    • 個人情報:期間を定めずに保管し、更新時に旧情報を廃棄 保管者(各部、組長、各委員長、委員、親睦会長及びその役員)
  2. 廃棄方法
    • 年度毎の役員及びブロック長、組長資料は引き継ぎが必要な資料以外は個人の責任にて廃棄する。(会則、役員名簿、回覧資料は引き継ぎ不要)
    • 役員による作成データ、資料で保管期間超の廃棄分は、機密文書として管理責任者により溶解処分(費用は五友会負担)またはシュレッダー処理(破砕処分)とする。
    • 五友会町内会地図等をはじめとする個人情報に該当するものは配布、管理、返却等を含め別途定める運用規則に従わなければならない。

(個人情報)

第21条 会員から得た個人情報については役員、組長による業務遂行の為にのみ使用することとし管理責任者の元で適正に管理する。原則以外の開示、提供等の運用については会長判断によりなされ会長は役員会の承認を得るものとする。 本規定は藤沢市個人情報保護に関する条例の本旨に従うことを基本とする。

  1. 五友会で定める個人情報と管理部門
    • 管理責任者:会長
    • 各世帯入会申込書:会計部
    • 組内会員名簿:組長(組長作成、書式不定)
    • 役員、組長名簿、編成表:総務部、会長、役員、組長
    • 災害時用個別会員名簿(防災ファイル、別紙1):組長
    • 災害発生時安否確認・被害確認結果(同、別紙1-2):組長
    • 組内安否確認・被害集計(同、別紙2):組長、ブロック長
    • ブロック内安否確認・被害集計(同、別紙3):ブロック長、防災部
    • ブロック・組内避難行動要支援者名簿(同、別紙4):会長、福祉部、ブロック長、組長
    • 避難行動要支援者個別名簿・訪問記録(同、別紙5):組長
    • 組長災害発生時安否確認・被害確認結果(避難行動要支援者)(同、別紙5-2):組長
    • 災害時世帯調査用兼連絡先表(家族構成含む、平成25年度作成、書式不定):防災部
    • 委員会、親睦会業務に伴い収集された個人情報:各委員長、委員、親睦会長及びその役員(書式不定)
    • 五友会町内会会員地図:全役員、全会員

(会則の変更)

第22条 この会則は、総会において3/4の賛同をもって変更することができる。

(解散及び残余財産の処分)

第23条 本会は、総会の決議により解散することができる。

  1. 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。

 

附則

  1. 昭和54年7月20日 制定実施
  2. 平成14年5月    全面改正
  3. 平成17年4月        一部改定
  4. 平成22年4月        一部改定
  5. 平成23年4月        一部改定
  6. 平成24年4月        一部改定
  7. 平成30年4月        一部改定
  8. 令和2年4月 第12条、13条追加、及び一部改定(ボランティア関係)
  9. 令和3年3月 第13条避難行動要支援者へ用語統一
  10. 令和7年7月20日 全面改定

以上